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事前協議
介護事業や障害福祉サービス事業の指定申請では役場は事前協議を非常に大切にしています。
この時に建物の図面や事業所の所在図などを持参し、その場所で介護事業所を開設できるかどうか窓口でチェックをします。
注意しなくてはならないのは、事前協議の前に物件の購入や賃貸借契約を行わない、という点です。
窓口としては申請者が勝手に物件の購入や賃貸借契約を進めている場合、嫌な顔をするケースがあります。
全ての自治体における手引書にも記載されてあるとおり、物件の手続きは「事前協議後」という形になっております。
これは後々におけるトラブルを未然に防ぐことが主目的ではありますが、事前協議の前に勝手に動いてしまうと色々と指摘されますので御注意下さい。
用地取得などの前に当事務所へご相談頂くのがベストかと思われます。
事前協議はどこに行く?
よく勘違いされている方も多く見受けられるのですが、事前協議は何も申請窓口だけではありません。
ケースにより内容も異なりますが、申請窓口以外にも建築指導課や管轄の消防署、都市計画課です。
建築指導課では図面を基に専門的な話になる場合があるため、最初から建築士などを同行するよう求められるケースもあります。
消防署では事業所の広さによって備え付ける設備の指導などが行われます。
この時、通所介護事業の場合、利用者の多くが要介護3~4など要介護度が重い方をメインにサービス提供を行う場合は消防署のチェックも非常に厳しいものとなります。
また、事業所の広さによって置くべき消火器や避難経路の考え方など建築指導課同様、より専門的な協議になるケースもあります。
100㎡以下の事業所(主に小規模通所介護)の場合はそこまで要件は厳しくありません。
建築指導課は大抵混雑しておりますので事前に予約を取ってから行く形がベストです。
消防署においては事前の予約がなくても対応してくれる場合が殆どですが、それでも担当者不在では話になりませんので、必ず事前に連絡を入れておく方が良いでしょう。
ただ、こうして事前協議をするためにあちこちの窓口に出向き、消防署等が絡んでくるケースは通所介護などの施設系サービスのみです。
訪問介護などの場合は申請書を提出する窓口との協議で大抵は終わります。
例えば訪問介護や居宅介護支援事業において、マンションの一階部分を事業所として構えるとします。
この場合、用途地域などの制限が無ければ事前協議については窓口へ一度行けば終わります。
その際には建物の所在地、平面図などを持参します。この段階ではどこに机や書棚を置くかなどの具体的な配置図は必要ありません。
平面図も不動産屋から手渡される間取り図があれば事足ります。
自分で手続きをする場合
皆様がご自身で介護事業の指定申請手続きを行う場合、上記した作業は全て自分で行わなければなりません。
先にも触れましたが、場所によっては建築指導課は混雑しているため、ご自身の希望通りにアポイントが取れないケースもあります。
当然のことながら平日のお昼間にしか役場は対応をしないため、日中はお仕事をされている皆様にとってはある意味、この事前協議が一番厄介かもしれません。
こうなると、手続きが中々思うように事が進まないのではないでしょうか。
当事務所にご依頼頂いた場合
当然、事前協議も当事務所が行いますので御安心下さい。ただ、一点だけご了承頂かなくてはならないことがございます。
それは、申請窓口によっては事前協議の際に法人の代表者や常勤の役員が一度は申請窓口に足を運ぶ必要があるという事です。
申請窓口によって、また、行う事業の種類によっては管理者についても一度は事前に窓口へ足を運ぶよう求められるケースもあります。
これは、窓口から「介護事業所を設立しようとしている本人に直接会っておきたい」、という単純な理由で要求されます。
従いまして、申請書を提出するまでの間に御本人様たちに一度は役所へ足を運んで頂く必要がございますが、この場合においても私が同行致しますので御安心下さい。
窓口へ行った際に「何か難しい質問でもされるのではないか?」と心配される方もお見受けいたしますが、その点はご安心下さい。
窓口によっては単に顔を見て終わり、という所もありますし、そうでない場合でも難しい質問などはされません。
横には私が同席しておりますので何もご心配頂く必要はございません。