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介護事業への参入
今後も将来性が見込める事業である介護分野に参入する企業は年々増えており、参入する業種も様々です。
今まで当社にご依頼頂いたケースで、
- 従業員の方々が指定に必要な人員用件を満たす資格や経験を持っていたことがきっかけで介護事業所の設立をした。
- 法人所有の建物を利用してデイサービスを始めたい。
- 新たな雇用の場として、また、社会に貢献する意味も込めて介護事業分野に参入したい。
といった風に参入の動機は様々です。
勿論、「事業」としての将来性を見込んで参入を希望される法人も多く存在します。
実際、ヘルパー2級などの資格を持っていながら全く畑違いの仕事をされている方も実にたくさんいらっしゃいます。
資格を保有している本人が介護事業分野に携わりたくないと思っている場合は例外ですが、眠っている能力や資格を有効に活用できれば企業にとっても今後の展開が見込めるのではないでしょうか。
人員用件をクリアできれば訪問介護などのように参入がし易い事業もあるため、事業の多角化を検討されている企業様は一度ご相談頂ければと思います。
参入にあたって
既に別の事業を行っている法人様で介護事業分野に参入する場合、定款の目的に介護事業を行う旨の記載が必要となります。
定款変更を行う場合は株式会社の場合、株主総会手続きが必要となり、登記も必要になります。
目的の記載方法も何でも良い訳ではなく決まった書き方があり、間違えた目的の書き方をしてしまうと指定が取れないケースもあります。
勿論、事前協議などの時点で窓口が法人の目的に所定の記載があるかどうかをチェックしますので申請の段階で気づかされるようなことはありませんが、再度、目的変更の手続きを行わなければなりません。
御自身で目的変更の手続きを行った場合でも、登記申請時の登録免許税は必ず3万円かかりますので無駄な出費となってしまいます。
当事務所は司法書士資格を有しているため、そういった手続きも同時に承れます。
目的変更に必要な総会の議事録などは全て当事務所にて準備いたしますので、お客様に面倒はおかけいたしません。
異業種から介護事業へ進出予定の方は遠慮なくご相談下さい。