営業実施地域
指定申請書にはその事業所が営業を行う地域を明確にする必要があります。
福岡市で言えば中央区、博多区、東区、南区、西区、早良区、城南区、その他の地域としては糟屋郡や筑紫郡といった形で通常の営業を行う地域を記載する必要があります。
この際に気を付けなければならないのは、「飛び地域」や「虫食い地域」です。
例えばA・B・Cとアルファベット順に地域が横並びの場合、Bだけ営業を行わないことや、Cよりも遥かに離れているZ地域を事業の対象とする、といった感じです。
当然、この場合は窓口からも「なぜですか?」と指摘される形となります。明確な理由があれば何とかなる、という訳ではありません。
しかし、これらの記載はあまり意味をなさないかもしれません。
例えば訪問介護の場合はサービス提供にあたっての交通費や燃料費を考えると、自ずと営業実施地域は決まってきますし、デイサービスなどの通所系の場合はサービスの性質上、事業所の周辺地域が対象地域となるからです。
もちろん、遠くの地域をサービス提供地域に指定してはならないという事ではありませんが、現実的に考えると行う事業の種類によって決まってくるものです。
では、申請書に書いた地域以外でイレギュラーな対応は取れないのか?と言うとそういう訳ではありません。
そもそも、利用者からサービス提供の依頼があった場合に事業者は原則それを拒むことが出来ないからです。
明確な理由があれば断ることは可能ですが、原則、依頼には誠実に応える必要があります。
逆に、記載した地域で1年を通して全くサービス提供を行わなかった場合にペナルティが発生するのかと言えば決してそんなことはありません。
また、営業実施地域は一度決めたら変更がきかない訳ではありません。
訪問介護などの場合は事業が上手くいって、従業者が増えた場合にはより広い商圏を考える必要も出てくるでしょう。
そうした時には営業の実施地域を変更すれば良い訳ですから、やはり、この部分に関してはあまり頭を悩ませる必要はありません。