目次
変更届
事業を運営していく上で事業所の名称が変わった場合や運営法人の代表者が代わった場合などは変更届出書を提出する必要があります。
変更届出書を提出するケース
- 事業所(施設)の名称
- 事業所(施設)の所在地
- 申請者の名称(法人名称の変更のみ)
- 主たる事務所の所在地
- 代表者の氏名、住所、職名、生年月日
- 定款・寄付行為など及びその登記簿謄本・条例等
- 事業所(施設)の建物の構造、専用区画など
- 事業所(施設)の管理者の氏名、住所、経歴、生年月日
- 営業日、営業時間、年間の休日
- 通常事業の実施地域及びその他の事項
- 役員の氏名、生年月日及び住所
- サービス提供責任者の氏名及び住所
- 介護サービス費の請求に関する事項
上記は例として挙げておりますので、その他の事項においても変更が生じた場合は届出をするケースもあります。
手続きについて
事業の種類毎(訪問介護・通所介護など)に申請書は用意されており、変更が生じた内容に応じて添付書類も変わってきます。
書類の提出先は新規指定申請の書類を提出した窓口と同じになります。
事業を開始された皆様へ
新規に事業所を開設した場合、国保連に対する請求事務や事業所内の慣れない事務作業に追われ、変更が生じているにも関わらず届け出をされていない事業者様が多く見受けられます。
行政の目はどんどん厳しくなってきていますので、変更届出書を提出していないと悪質な場合は行政指導の対象にもなりかねません。
変更の内容によっては役所との事前協議が必要なケースなどもあります。
変更事項が生じたら面倒でもすぐに手続きを行うことをお勧めします。
「あとでやろう」と考えていると殆どの場合、そのままになってしまっています。
何かの変更が生じると、重要事項説明書や契約書の中身も変更しておかなければならないケースもありますので十分に注意が必要です。
こうしたことから、手続きを確実に済ませておきたいと思われる方は是非とも当事務所にお問合せ下さい。