目次
特定事業所加算要件の健康診断受診義務
特定事業所加算の申請をするにあたり、幾つか事業所内で整備しなくてはならないことがあります。
その一つである「健康診断受診義務」について簡単に触れておきます。
対象は全ての従業員
健康診断は全ての従業員が対象になります。
ここで言う「全ての従業員」とは社員やパートなどはもちろん、登録ヘルパーも含みます。
要は事業所で働く人員全て、という事になります。
費用は事業所が持つ形となりますので、従業員数が多い事業所はそれなりの費用負担が生じます。
受診する時期や場所など
これらは全て事業所内で自由に定めることができます。
例えば、「4月から6月の間に」という風に余裕を持たせて設定しても構いません。
受診する病院やクリニックについても事業所が都合の良い場所を自由に設定して問題ありません。
従業員から受診場所の要望があった場合
従業員の中には普段から通っている(通いなれている)かかりつけの病院があることも少なくありません。
その場合、その従業員にしてみれば通院するついでに健康診断を受けられればそれに越したことはないとも言えます。
事業所としてはそうした従業員の要望を断ることも可能ですが、聞き入れることで柔軟な対応を取る方がベターと言えます。
この場合、事業所内で取り決めをする健康診断受診義務の内容について特例条項を定めておけば問題ありません。
- 事業所が指定する種類の健康診断を受診をする
- 事業所が定めている費用をオーバーした場合は従業員負担
- 受診する病院を予め申告する
という風に条件を定めて要望を受け入れるようにしましょう。
このこと自体は特例事業所加算申請において当然に認められますので心配は不要です。
登録ヘルパーについて
登録ヘルパーは皆さんの事業所以外にも幾つか掛け持ちで働いているケースもすくなくありません。
では、特定事業所加算の対象事業所に二か所勤めている場合はその登録ヘルパーはそれぞれの勤務先で健康診断を受診する必要があるのでしょうか?
これについては、何れかの事業所で健康診断を受ければよいとされています(福岡市の場合)。
ただ、そうなると時期として先に健康診断を受けることになる事業所が常にその登録ヘルパーの費用を負担する形になりますので少し疑問の残る形ではあります。
が、登録ヘルパーの側からすればあちこちで健康診断を受けるのも負担になりますので仕方がない面もあります。
事業所で登録ヘルパーを雇用している場合は健康診断の受診について、この点の説明を事前にしておいた方が良いでしょう。