目次
車庫について
意外に探すのに苦労する車庫。
ここでは幾つかポイントを掲載します。
営業所からの距離
車庫は営業所から2㎞以内の場所に設置する必要があります。
これは直線距離で2㎞ということになりますので、地図上で2㎞以内であれば問題ないと言えます。
車庫の広さ
車庫に駐車する車の大きさを基に前後左右50㎝の大きさが必要になります。
車検証を見ると車の長さや幅が記載されていますので、単純にそれより1m大きい広さが必要になるということです。
この広さを確保するための車庫(駐車場)を見つけるのが苦労する場合があります。
場合によっては2台分のスペースを借りて1台を停めるようなケースもありますが、費用的にお勧めできる形ではないため何とか見つけたいところではあります。
国道?私道?
車庫の出入り口が面している道路などが国道の場合、手続きが非常にスムーズになります。
許可申請を行うにあたって道路の幅員証明書と言うものを提出するのですが、車庫が国道に面している場合はこの幅員証明書を提出する必要がありません。
また、後に触れる使用承諾書も添付する必要が無いため車庫が国道に面している場合は手続き上は簡単に済ますことが出来ます。
車庫に隣接する道路が私道の場合
道路には国道以外にも県道や市道などがありますが私道というものがあります。
路地などをイメージすると分かりやすいのですが、国道や県道から一歩中に入ると私道があちこちにあります。
この私道には所有者が存在し、大抵はその私道に隣接する住宅や土地の持ち主が私道の所有者になります。
私道の所有者は一人ではなく、その道路に面する住宅や土地の所有者全てが道路の持ち分を持っていたりします。
こうした私道に車庫が隣接する場合、道路の所有者に使用承諾書を取り付ける必要があります。
つまり、「事業用の車を通らせるので承諾してください」ということです。
上記したように道路の所有者は近隣の住民であることが殆どですが稀にそうでない場合があります。
極端な話、所有者が県外に存在する場合もあります。
この場合、その県外に住む道路の所有者にも承諾書を取り付ける必要が出てきます。
連絡が取れれば良いのですが、登記簿には住所は掲載されていても電話番号は掲載されていません。
しかも、不動産登記には住所の変更などがあった場合でも変更の登記をする義務が無いため郵送で案内を送っても届かないケースがあります。
そうすると、使用承諾書を取り付けることが非常に難しくなり時間ばかりが経過してしまいます。
車庫を選ぶ際はこれらの事情も加味した上で探すことをお勧め致します。
車庫の位置
駐車場は必ずしもそれぞれの車を停める場所に白線やロープが引かれている訳ではありません。
車止めだけが目印になっているような駐車場もありますし、その車止めも無いようなケースも当然にあります。
この場合、許可の申請に当たって白線やロープなどで車庫の範囲を明確にする必要があります。
ただ、必ずしもペンキで塗る必要はなくロープを打ち付ける形でも良いですし路面用の強力テープを貼る形でも問題ありません。
当然のことながら駐車場の所有者にその旨の了解を得るようにしましょう。
また、テープで貼り付ける場合は雨などで剥がれるケースもありますのでテープを常時ストックし、すぐに貼りなおせるようにしておきましょう。
注意点
上記したように車庫が面する道路が国道か私道かで対応が大きく変わってきます。
事業所として使用する良い物件が見つかったとしても駐車場が見つからなければ取り返しのつかないことになります。
訪問介護事業所として既に事業所を設け、その場所を介護タクシーの事業所として使用する場合は車庫を見つけることが出来ないようなケースもあるかもしれません。
この場合は介護タクシーの事業所を別の場所に設けるしか方法がありません。
これから介護タクシーの開業を目指す場合は事業所(予定)付近に要件に沿った車庫を確保できるかどうかを合わせて検討する必要があると言えます。
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